今回は、いわゆるビザを取得するために在留資格認定申請書を出して、
「不交付」となった場合の対処法についてです。
在留資格認定申請書の不交付通知書には、
「不交付と決した理由・根拠を明記しなくてはならない」ということになっています。
そして地方入国管理局は申請者に対して、法令のどの部分に問題があるのか?
という事も示さなくてはいけません。
例えば万一、担当者(審査官)と申請者の折り合いが悪くとも、
担当者が在留資格認定申請書についてきちんと調査を行わなかったり、
有無を言わさず不交付と処理をしたりしてはいけない(※)という事になっています。
※あってはいけない事ですが、人間ですから…100%無いとは言い切れませんので^^;
そのため、不交付通知書にそのような理由・根拠がきちんと明記されていない場合は
その理由・根拠を求めたり、不交付通知書の訂正などを求めることが出来ます。
不交付理由が明記されていた場合も、再申請する際に迷うことがあれば、
在留資格認定申請書を提出した地方入国管理局に理由や根拠をたずねてみましょう。
直接、審査官に説明を求めるのが一番よろしいでしょう。
堅苦しく考えることはありません。
在留資格認定申請書を再提出するにも、理由がわからないままでは困りますものね^^
□他にも探してみますか?
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